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技能実習計画 軽微変更届出書

参考様式第3号 軽微変更届出書

目次

軽微な変更の届出とは

技能実習目標の変更や職種・作業変更、監理団体の変更など大きな影響を与える変更以外の
軽微な変更が発生した場合、軽微な変更の届出を提出する必要があります。

  • 重要な変更の場合 → 変更認定
  • 通常の変更の場合 → 軽微な変更の届出
  • 些細な変更の場合 → 届出不要

重要な変更をする場合は、変更を行う前に、あらかじめ変更認定を受ける必要があります。
通常の変更をする場合は、変更に係る事由が発生した日から1か月以内に、
変更事由に応じた書類を添付して技能実習計画軽微変更届出書を提出する必要があります。

なお、些細な変更をする場合は、特に届出をする必要はありません。

作成方法

1.各種申請」をクリックします。

2.認定申請」「在留資格申請」「その他申請」「監理団体申請」が並んでいる項目の「その他申請」を選択します。

3.申請区分」を選択し、(実習実施者・所属グループ)を ▼(プルダウン)から選びます。

4.表示された帳票一覧から「 技能実習計画 軽微変更届出書」を選択。
ダブルクリックもしくは「 編集」ボタンで作成一覧が開きます。

5.表示された作成一覧から「新規登録」をクリックします。
過去に作成した帳票を編集する場合は、編集するファイル名を、ダブルクリックもしくは「編集」ボタンから編集できます。

6.帳票編集画面が開きます。

左側は「項目名」右側は「入力画面」となっております。
帳票のフォーマット通りに各項目の入力が可能です。

帳票の作成方法につきましては
基本的な帳票の作り方」をご参照ください。

入力について

届出日付
届出日付を(yyyy/mm/dd)の形式で入力してください。
をクリックすると、カレンダーが使用できます。
届出者
(名前を選択)の▼(プルダウン)から選択してください。
マスターの(監理業務での役割)にて「代表取締役 (個人事業主)」にチェックが入っている職員が選択候補に表示されます。
監理団体
(名前を選択)の▼(プルダウン)から選択してください。
マスターの(監理業務での役割)にて「代表理事」にチェックが入っている職員が選択候補に表示されます。
1認定番号 / 2認定年月日
実習生名簿で選択されている実習生の「認定番号」と「認定日」が反映されます。
選択された実習生が2人以上の場合は「別紙のとおり」と記載され印刷・出力時に本紙とともに別紙が作成されます。
3届出者
①実習実施者届出受理番号
実施者マスターの「届出受理番号」が反映されます。
②氏名又は名称
実施者マスターの「実施者名」が反映されます。
③住所
実施者マスターの「住所」が反映されます。
4技能実習生
①氏名 / ②国籍(国又は地域) / ③生年月日、年齢及び性別
実習生名簿から実習生を選択してください。
選択された実習生が2人以上の場合は「別紙のとおり」と記載され印刷・出力時に本紙とともに別紙が作成されます。
5認定計画の軽微な変更の内容
変更の内容がわかるよう、具体的に入力してください。
+追加 をクリックするごとに項目が追加されます。
入力の有無に関わらず、2項目以上ある場合は本紙に「別紙のとおり」と記載され
印刷・出力の際に本紙とともに別紙が作成されます。
不要な項目がある場合は、項目の右にある削除ボタン(×)から削除して下さい。
6備考
1.本申請に係る担当者
①氏名・②職名・③連絡先
本申請に係る担当者を入力してください。
2.軽微な変更の届け出が必要となった理由
軽微な変更の届け出が必要となった理由を入力してください。
入力された内容が28文字以上の場合は、
印刷・出力の際文字サイズが小さくなり見えずらくなる可能性がありますのでご注意ください。
7届け出が必要になった理由
こちらに入力された内容は、別紙の(届け出が必要になった理由)に反映されます。
入力された内容が648文字以上の場合は、
印刷・出力の際文字サイズが小さくなり見えずらくなる可能性がありますのでご注意ください。
8添付書類
こちらに入力された内容は、別紙の(添付書類)に反映されます。
入力された内容が360文字以上の場合は、
印刷・出力の際文字サイズが小さくなり見えずらくなる可能性がありますのでご注意ください。

登録と印刷・出力

登録方法

入力が完了したら、必ず登録を行ってください。
  • 帳票編集画面の最下部の(ファイル名)に任意のファイル名を入力してください。
  • 右にある登録をクリックします。
  • 画面右上に「登録が完了しました」と表示されたら登録完了です。
①・②
クリックで拡大
クリックで拡大

印刷・出力方法

  • 帳票編集画面のタブを閉じます。
  • 作成した日付一覧)が表示されているタブを選択します。
  • 更新」ボタンをクリックします。
  • 印刷・出力するファイル名に✓(チェック)を付けます。
  • 印刷」または「帳票出力」をクリックします。
    出力の場合はPDF出力、Excel出力のいずれかを選択できます。※別紙はExcelのみ
クリックで拡大
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クリックで拡大
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技能実習計画の変更認定と届出の区分

実習実施者

 計画記載事項変更
認定
届出添付書類特記事項
氏名又は名称×
  • 登記事項証明書
    (法人)
  • 住民票の写し
    (個人)
  • 実習実施者自体を変更(交代)する場合には新規の技能実習計画の認定が必要。
  • 実習実施者が法人の場合にあっては、合併、会社分割により、消滅したとき、
    個人事業の場合にあっては、死亡したときは新規の技能実習計画の認定が必要。
  • 住民票の写しは、マイナンバーの記載がないもの。また、日本人の場合は、本籍地の記載があるもの。
    外国人(特別永住者を除く)の場合は、国籍等、在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カード番号の記載があるもの。
    特別永住者の場合は、特別永住者である旨、特別永住者証明書番号の記載があるもの。
住所×
  • 電話番号の変更を含む。
  • 住民票の写しは、マイナンバーの記載がないもの。また、日本人の場合は、本籍地の記載があるもの。
    外国人(特別永住者を除く)の場合は、国籍等、在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カード番号の記載があるもの。
    特別永住者の場合は、特別永住者である旨、特別永住者証明書番号の記載があるもの。
代表者の氏名
(実習実施者が法人の場合)
×
  • 登記事項証明書
【代表者の変更(交代)】
代表者を変更(交代)する場合には届出が必要。
【代表者の氏名の変更】
代表者が婚姻するなどの事情により氏名を変更する場合であって、代表者の変更(交代)を伴わない変更の届出は不要。
役員の氏名
(実習実施者が法人の場合)
×
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票の写し
【役員の変更(交代又は追加で新規に選任)】
  • 役員を変更(交代又は追加で新規に選任)する場合には届出が必要。
  • 住民票の写しは、マイナンバーの記載がないもの。また、日本人の場合は、本籍地の記載があるもの。
    外国人(特別永住者を除く)の場合は、国籍等、在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カード番号の記載があるもの。
    特別永住者の場合は、特別永住者である旨、特別永住者証明書番号の記載があるもの。
【役員の氏名の変更】
役員が婚姻するなどの事情により氏名を変更する場合であって、役員の変更(交代又は追加で新規に選任)を伴わない変更の届出は不要。
役員の役職名
(実習実施者が法人の場合)
××  
役員の住所
(実習実施者が法人の場合)
××  
業種××  

技能実習を行わせる事業所

計画記載事項 変更認定 届出 添付書類 特記事項
技能実習を行わせる事業所
(名称、所在地)
×
  • 実習実施予定表
    (省令様式第1号第4~6面)の変更箇所
新規認定申請時に提出した実習実施予定表の写しに赤字で訂正したものを添付書類として届け出ることでも差し支えない。
技能実習責任者の氏名 ×
  • 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の履歴書
  • 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の就任承諾書及び誓約書の写し
  • 技能実習責任者に対する講習を修了したことを証明する書類
【技能実習責任者の変更(交代又は追加で新規に選任)】
技能実習責任者を変更(交代又は追加で新規に選任)する場合には届出が必要。
【技能実習責任者の氏名の変更】
技能実習責任者が婚姻するなどの事情により氏名を変更する場合であって、技能実習責任者の変更(交代又は追加で新規に選任)を伴わない変更の届出は不要。
技能実習責任者の役職名 × ×
技能実習指導員の氏名 ×
  • 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の履歴書
  • 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の就任承諾書及び誓約書の写し
  • 実習実施予定表(省令様式第1号4~6面) (技能実習指導員の担当する指導に変更があった場合)
【技能実習指導員の変更(交代又は追加で新規に選任)】
技能実習指導員を変更(交代又は追加で新規に選任)する場合には届出が必要。
【技能実習指導員の氏名の変更】
技能実習指導員が婚姻するなどの事情により氏名を変更する場合であって、技能実習指導員の変更(交代又は追加で新規に選任)を伴わない変更の届出は不要。
【技能実習指導員が担当する指導内容の変更】
申請時に申告した技能実習指導員に変更(交代又は追加で新規に選任)はないものの、必須業務、関連業務又は周辺業務として記載している具体的な業務ごとに記載した技能実習指導員の担当を変更する場合の届出は不要。
技能実習指導員の役職名 × ×
生活指導員の氏名 ×
  • 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の履歴書
  • 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の就任承諾書及び誓約書の写し
【生活指導員の変更(交代又は追加で新規に選任)】
生活指導員を変更(交代又は追加で新規に選任)する場合には届出が必要。
【生活指導員の氏名の変更】
生活指導員が婚姻するなどの事情により氏名を変更する場合であって、生活指導員の変更(交代又は追加で新規に選任)を伴わない変更の届出は不要。
生活指導員の役職名 × ×

技能実習生

計画記載事項 変更認定 届出 添付書類 特記事項
氏名 × 旅券その他の身分を証する書類の写し
国籍(国又は地域) ×
生年月日 ×
性別 ×
帰国期間
(第3号技能実習に限る)
×

技能実習の内容

計画記載事項 変更認定 届出 添付書類 特記事項
技能実習の職種・作業及び分野 ×
  • 実習実施予定表
    (省令様式第1号第4~6面)の変更箇所
【職種・作業に係る技能実習の追加】
認定を受けた技能実習計画に記載されている職種・作業の技能実習に新たな職種・作業の技能実習を追加して行おうとする場合に変更認定が必要
【全く別の技能実習への変更】
通常想定されているものではないが、認定を受けた技能実習計画に記載された職種・作業の技能実習を中止して、全く別の職種・作業の技能実習を行おうとする場合にあっては、変更認定の対象とならず、新規の技能実習計画の認定が必要。

技能実習の目標

 計画記載事項変更認定届出添付書類特記事項
技能実習の目標×
  • 実習実施予定表
    (省令様式第1号第4~6面)の変更箇所
 

前段階の技能実習計画の目標の達成状況

計画記載事項 変更認定 届出 添付書類 特記事項
前段階の技能実習計画の目標の達成状況 × ×
【目標の達成状況の変更】
通常、変更されることが想定されているものではないが、変更がある場合は、実習認定取消し事由該当事実に係る報告書の提出が必要。

技能実習の期間及び時間数

計画記載事項 変更認定 届出 添付書類 特記事項
実習期間
  • 実習実施予定表 (省令様式第1号第4~6面)の変更箇所
  • (中断後の再開の場合) 中断した理由及び再開するに至った経緯等を記載した理由書(様式自由) ※ 再開に際して、技能実習を行わせる事業所や技能実習生の待遇等の計画記載事項について届出の対象となる変更を同時に行う場合には、技能実習変更認定申請の際に、それぞれの計画記載事項に対応する添付書類の提出書類も併せて提出が必要。
【実習の開始時期の変更】
実習の開始時期を当初の予定から3か月以上早め、又は、遅らせる場合には届出が必要。
【実習の延べ期間の変更】
  • 実習の延べ期間を当初の予定から延長する場合には変更認定が必要。
  • 実習の延べ期間を当初の予定から短縮する場合には届出の対象とはしないが、別途技能実習実施困難時届出書の提出が必要。
【中断後の再開による実習期間の変更】
実習開始後、やむを得ない事由により、一時的に実習を中断し、当該事由の解消後に実習を再開し、計画の終期が変更となる場合は、変更認定が必要(変更認定に先立ち、別途技能実習実施困難時届出書の提出が必要。)。 ※再開に際して人数枠の基準を満たしている必要があります(人数枠の特例は適用されません。)。
実習時間数
  • 実習実施予定表 (省令様式第1号第4~6面)の変更箇所
  • 所轄労働基準監督署に届け出た労働基準法第36条に基づく労使協定(以下「36協定」という。)の写し
  • やむを得ない業務上の事情等を説明する資料
  • 時間外労働又は休日労働(以下「時間外労働等」という。)及び深夜労働は原則として想定されていないが、やむを得ない業務上の事情等により行う場合には、これらについて変更認定を受ける又は届出をすることが必要。 ※36協定で定める月及び年の時間外労働等の時間(特別条項適用時)の上限を超える時間外労働等を行わせようとする技能実習計画は認定できません。 ※技能等の修得等の観点から必要最小限の時間でなければなりません。
  • 新規認定申請時に提出した実習実施予定表の写しに赤字で訂正したものを添付書類として届け出ることでも差し支えない。
【年間の合計時間数の変更】
  • 年間の合計時間数を予定の50%以上に相当する時間数を変更する場合には変更認定が必要。
  • 年間の合計時間数を予定の25%以上50%未満に相当する時間数を変更する場合には届出が必要。
【合計時間数の変更】
講習の合計時間数を変更する場合は
届出が必要。

監理団体等

計画記載事項 変更認定 届出 添付書類 特記事項
許可番号 × ×
許可の別 × ×
名称 ×
  • 監理団体と実習実施者の間の実習監理に係る契約書又はこれに代わる書類の写し
  • 入国後講習実施予定表
    (省令様式第1号第3面D)
    (講習を実施する監理団体に変更があった場合)
【監理団体の変更】
監理団体を変更(交代)する場合には技能実習計画の変更認定が必要。
【監理団体の名称の変更】
監理団体の名称変更がある場合には技能実習計画の変更認定や変更届出は不要。
住所 × ×
代表者の氏名 × ×
監理責任者の氏名 × ×
担当事業所の名称 ×
取次送出機関の氏名又は名称 (送出機関番号又は整理番号を記載すること。) ×
  • 技能実習生と取次送出機関の間の技能実習に係る契約書の写し
  • 取次送出機関の誓約書
【送出機関番号又は整理番号について】
  • 機構において、外国政府認定送出機関には9桁(英字3桁・数字6桁)の「送出機関番号」を、二国間取決めがされていない国又は地域の送出機関には4桁の「整理番号」を付している。
  • 送出機関番号については、機構HPの外国政府認定送出機関一覧ページに掲載されている国ごとの認定送出機関リストにて公表している。
  • 整理番号については、上記機構HPで公表しておらず、監理団体許可後又は外国の送出機関の変更に係る変更届出書の提出後、機構から各監理団体に対し、個別に通知している。
  • 申請書には、送出機関番号又は整理番号のいずれか1つの番号を必ず記載すること。

技能実習生の待遇

計画記載事項 変更認定 届出 添付書類 特記事項
賃金 ×
  • 雇用契約書及び雇用条件書の写し
  • 技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書
    (当初の技能実習計画の認定時に技能実習生の報酬を決定する上で比較対象とした日本人労働者等に変更があったことにより、新たな比較対象とした日本人の報酬額に従って技能実習生の報酬額を変更した場合)
金額を引き上げる場合には届出不要。
講習手当
(金銭に限られず現物支給も含む)
×
  • 技能実習の期間中の待遇に関する
    重要事項説明書
その他の報酬 ×
  • 雇用契約書及び雇用条件書の写し
  • 技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書
    (技能実習生の報酬を決定する上で比較対象とした日本人労働者等に変更があった場合のみ)
雇用契約期間 ×
  • 雇用契約書及び雇用条件書の写し
労働時間及び休憩 ×
所定労働時間 ×
休日 ×
休暇 ×
宿泊施設 ×
  • 技能実習計画 (別記様式第1号第2面)
  • 技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用
    についての説明書
  • 宿泊施設の概要の分かる資料
    (見取り図)
  • 技能実習生が同意した上で署名した意思確認書(任意様式)
  • 技能実習計画については、新規認定申請時に提出した技能実習計画の写しに赤字で訂正したものを添付書類として届け出ることでも差し支えない。
    ※宿泊施設の変更に当たり、雇用契約書及び雇用条件書(参考様式第1-14号)の提出は不要。
技能実習生が
定期に負担する費用
×
  • 雇用契約書及び雇用条件書の写し
  • 技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用
    についての説明書
  • 雇用契約書及び雇用条件書上で記載事項に変更がなかった場合であっても、例えば、食費・居住費の金額に変更はないが、提供する食事の回数、方法に変更があった場合や宿泊施設に変更があった場合等には、技能実習生が同意した上で署名した意思確認書(任意様式)の提出が必要。
    なお、技能実習生の利益となる変更においては、左記書類により、技能実習生に説明を十分に行い、同意が得られていれば、提出は不要。

入国後講習実施予定(団体監理型)

計画記載事項 変更認定 届出 添付書類 特記事項
講習実施施設
(施設名、所在地、連絡先)
×
  • 入国後講習実施予定表
    (省令様式第1号第3面D)
  • 新規認定申請時に提出した講習実施予定表の写しに赤字で訂正したものを添付書類として届け出ることでも差し支えない。
監理団体
(名称、住所、代表者の氏名)
×
  • 監理団体と実習実施者の間の実習監理に係る契約書又はこれに代わる書類の写し
  • 入国後講習実施予定表
    (省令様式第1号第3面D)
  • 新規認定申請時に提出した講習実施予定表の写しに赤字で訂正したものを添付書類として届け出ることでも差し支えない。
【監理団体の変更】
監理団体を変更(交代)する場合には技能実習計画の変更認定が必要。
【監理団体の名称の変更】
監理団体の名称変更がある場合には技能実習計画の変更認定や変更届出は不要。
法的保護に必要な情報について講義を行う講師
(氏名、職業、所属機関、専門的知識の経歴、資格・免許)
×
  • 入国後講習実施予定表
    (省令様式第1号第3面D)
  • 新規認定申請時に提出した講習実施予定表の写しに赤字で訂正したものを添付書類として届け出ることでも差し支えない。
講習期間 ×
  • 新規認定申請時に提出した講習実施予定表の写しに赤字で訂正したものを添付書類として届け出ることでも差し支えない。
【入国後講習の開始時期の変更】
当初の予定から3か月以上早め、又は、遅らせる場合には届出が必要。
【講習の延べ期間の変更】
当初の予定より講習の延べ期間を短縮する変更を行う場合には届出が必要。
講習内容
(実施日、科目、時間、
委託の有無、講習施設、講師)
×
  • 新規認定申請時に提出した講習実施予定表の写しに赤字で訂正したものを添付書類として届け出ることでも差し支えない。
【講習科目の変更】
講習科目を変更する場合は届出が必要。
【実施日又は実施時間の変更】
講習の各科目における全体の時間数を変更せず、各科目の実施日又は実施時間のみを変更する場合の届出は不要。
【委託の有無の変更】
委託の有無を変更する場合には届出が必要。
【講習施設の変更】
講習の科目ごとに実施する講習施設を変更する場合の届出は不要。
【講師の変更】
法的保護の講師以外の講師を変更する場合の届出は不要。
講習時間数 ×
  • 新規認定申請時に提出した講習実施予定表の写しに赤字で訂正したものを添付書類として届け出ることでも差し支えない。
【1日当たりの時間数の変更】
1日当たりの時間数を変更する場合の届出は不要。
【科目ごとの時間数の変更】
講習の科目ごとの合計時間数を変更する場合は届出が必要。
【合計時間数の変更】
講習の合計時間数を変更する場合は届出が必要。

実習実施予定表

計画記載事項 変更認定 届出 添付書類 特記事項
技能実習を行わせる事業所
(事業所名、所在地)
×
  • 実習実施予定表
    (省令様式第1号第4~6面)の変更箇所
  • 新規認定申請時に提出した実習実施予定表の写しに赤字で訂正したものを添付書類として届け出ることでも差し支えない。
実習期間
  • 新規認定申請時に提出した実習実施予定表の写しに赤字で訂正したものを添付書類として届け出ることでも差し支えない。
【実習の開始時期の変更】
実習の開始時期を当初の予定から3か月以上早め、又は、遅らせる場合には届出が必要。
【実習の延べ期間の変更】
  • 実習の延べ期間を当初の予定から延長する場合には変更認定が必要。
  • 実習の延べ期間を当初の予定から短縮する場合には届出の対象とはしないが、別途技能実習実施困難時届出書の提出が必要。
技能実習の内容 必須業務、関連業務及び周辺業務の別 指導員の役職・氏名 ×
  • 実習実施予定表
    (省令様式第1号第4~6面)の変更箇所
(指導員を変更する場合)
  • 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の履歴書
  • 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の就任承諾書及び誓約書の写し
  • 新規認定申請時に提出した実習実施予定表の写しに赤字で訂正したものを添付書類として届け出ることでも差し支えない。
【業務の内容の変更】
必須業務、関連業務及び周辺業務として記載している具体的な業務の内容を変更する場合には届出が必要。 また、実習実施者以外の第三者が実施する訓練又は研修を受講させようとする場合にも届出が必要。
【指導員の変更】
  • 技能実習指導員を変更(交代又は追加で新規に選任)する場合には届出が必要。
  • 技能実習指導員の役職を変更する場合、又は婚姻するなどの事情により氏名を変更する場合の届出は不要。
  • 申請時に申告した技能実習指導員に変更(交代又は追加で新規に選任)はないものの、必須業務、関連業務及び周辺業務として記載している具体的な業務ごとに記載した技能実習指導員の担当を変更する場合の届出は不要。
技能実習を行わせる事業所 ×
  • 実習実施予定表
    (省令様式第1号第4~6面)の変更箇所
  • 新規認定申請時に提出した実習実施予定表の写しに赤字で訂正したものを添付書類として届け出ることでも差し支えない。
【業務ごとの事業所の変更】
必須業務、関連業務及び周辺業務として記載している具体的な業務ごとに記載した事業所を変更する場合は届出が必要。
月・時間数
  • 実習実施予定表(省令様式第1号第4~6面)の変更箇所
  • 36協定の写し
  • やむを得ない業務上の事情等を説明する資料
  • 新規認定申請時に提出した実習実施予定表の写しに赤字で訂正したものを添付書類として届け出ることでも差し支えない。
  • 時間外労働等(時間外労働や休日労働)及び深夜労働は原則として想定されていないが、やむを得ない業務上の事情等により行う場合には、これらについて変更認定を受ける又は届出をすることが必要。
    ※36協定で定める月及び年の時間外労働等の時間(特別条項適用時)の上限を超える時間外労働等を行わせようとする技能実習計画は認定できません。
    ※技能等の修得等の観点から必要最小限の時間でなければなりません。
【月ごとの時間数の変更】
  • 月ごとの時間外労働等の合計時間を、80時間を超えて延長しようとする場合には変更認定が必要。
  • 月ごとの時間外労働を、45時間を超えて延長する場合には届出が必要。
    ※「月」の始期が、技能実習計画と36協定で異なる場合は、36協定における始期としてください。
    (例:36協定では毎月1日を始期としており、4月15日から技能実習を開始した場合、5月1日からの1か月で45時間を超える場合には届出が必要。)
    ※1年単位の変形労働時間制を導入している場合は、月42時間を超えて延長する場合に届出が必要です。
  • 月ごとの合計時間数を80時間以上短縮する場合には届出が必要。
【業務ごとの時間数の変更】
  • 必須業務、関連業務及び周辺業務として記載している具体的な業務ごとにみて、合計時間数を予定の50%以上に相当する時間数を変更する場合には変更認定が必要。
  • 必須業務、関連業務及び周辺業務として記載している具体的な業務ごとにみて、合計時間数を予定の25%以上50%未満に相当する時間数を変更する場合には届出が必要。
  • なお、法第9条第2号(規則第10条第2項第2号)の従事させる業務の基準は遵守する必要があること。
【年間の合計時間数の変更】
  • 年間の合計時間数を予定の50%以上に相当する時間数を変更する場合には変更認定が必要。
  • 年間の合計時間数を予定の25%以上50%未満に相当する時間数を変更する場合には届出が必要。
使用する素材、材料等 ×
  • 実習実施予定表
    (省令様式第1号第4~6面)の変更箇所
  • 新規認定申請時に提出した実習実施予定表の写しに赤字で訂正したものを添付書類として届け出ることでも差し支えない。
使用する機械、器具等 ×
製品等の例 ×

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